もちろん相談できます。相続による争いを未然に防ぐため、相続税の支払いで遺族が困らないように充分に対策を練ってください。
相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および遺贈を弁済する形の相続です(民法922条~937条)。
被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。限定承認をするには、被相続人が死んだことを知ったときから3か月以内に財産目録をつくって家庭裁判所に申し出なければなりません。この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、隠したりした場合などには、普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。
相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?
借金等の負の債務も相続上の財産となります。
相続したくないときは、「相続放棄」や「限定承認」を検討してみてください。
※「限定承認」については次項をご覧ください。
先代名義のままずっと相続登記をせずに放りっぱなしなのですが、相続登記はできますか?
相続登記が可能です。
ただし、遺産分割協議が必要となるケースでは、相続人の人数自体が非常に多くなり、遺産分割協議が調わないなどの可能性が高くなります。
相続登記については、いつまでに、という期限はありません。
したがって、何十年か経ってから登記をするということも理論上は問題ありません。
しかし、時が経つにつれ、他の相続人の心境や人間関係に変化が生じ、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合がありますから、相続人間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておくべきでしょう。
遺産分割協議書の形式は、法律で特に規定していません。また、作成期限も特になく、法定相続分と違った分割でも相続人全員の合意があれば有効となります。
ただし、遺産分割協議書の作成期限は特にありませんが、相続税が課税される場合は、申告期限である10ヶ月以内に作成して申告書に添付すれば、配偶者税額軽減の特例、小規模宅地等の評価減の特例を受けられてメリットがありますので、できるだけ早く遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺言は、遺言者の最終意思に効力を認めようとする制度ですから、いつでも自由にこれを撤回しあるいは新たに遺言することが保障されています。
自筆証書遺言や秘密証書遺言等があれば、相続人はその遺言書を開封せずに家庭裁判所へ提出して検認の手続きを請求する必要があります。公正証書遺言であれば、検認の手続きは不要ですので、遺言内容に基づき相続手続き(不動産、金融資産等の名義書換え等)が可能となります。
遺言書を書きたいのですが、どうすればよいでしょうか?
遺言にはいくつかの方式があり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。遺言を作成することにより、相続人間の争いを未然に防止できるなどのメリットがあります。
遺言のメリット
1.最期の遺志を伝えることができます。
2.相続させる財産に差をつけることができます。
3.法定相続人以外の人に遺産分けをすることができます。
4.相続手続きがスムーズに進むようになります。
詳しくは資産税パンフレットVol.5「遺言書はなぜ必要なのか?」をご覧ください。
内縁の妻には相続分がありませんので、夫の生前中に遺言書を作成してもらうことをお勧めします。
遺産の総額から債務や葬式費用及び一定の非課税財産を控除した残額(正味遺産額)が相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要となります。
被相続人の死亡から10ヶ月以内です。基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。