建設業とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。例えばクーラーなどの電気製品を販売するのは建設業ではありませんが、取付工事を伴えば、立派な建設業者にあたります。建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を請けなくても負うことができるとされています。
「軽微な建設工事」とは、次の場合を指します。
建設業許可の要件は以下の通りです。
※上記の証明のために多くの確認資料を用意する必要があります。
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事全体で、全ての下請業者に出す工事金額の合計が3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業許可、それ以外の場合は一般建設業許可となります。
※特定建設業許可を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。又、特定建設業許可制度の趣旨(下請負人の保護、大規模工事の適正な施工の確保)から、特定建設業者には、下請代金の支払期日、下請負人の指導等、一般建設業者にはない義務が課せられることとなっていますのでご注意ください。
建設業の許可は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されており、28業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択します。
※ただし、ここでも経営業務の管理責任者及び専任技術者がある要件を満たしている必要があります。