富山県の税理士 本田会計 NPO法人(特定非営利活動法人) The NPO

NPO法人(特定非営利活動法人)のお客様

NPO法人は、その非営利性と公益性から会計処理や税務申告が営利法人と比べて複雑になっています。
非営利会計に精通したプロフェッショナルとして、本田会計事務所をお役立てください。
これからは、所轄官庁に提出すべき書類もプロのアドバイスで安心して作成できます。

会計システムの構築支援

NPO法人は、NPO法により、事業年度終了の日から3か月以内に以下の書類を所轄官庁に対して提出することが求められています。
  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 収支計算書
  • 役員名簿
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
このうち、財産目録・貸借対照表・収支計算書(計算書類)の作成にあたっては、専門家のアドバイスを得ることが大きな安心につながります。
私たちは、非営利会計について研鑽を積み、経験を重ねています。
お客様それぞれの個別事情に即した会計システムの構築をアドバイスいたします。

巡回監査サービス

前月までの経営成績が、翌月半ばには理事の皆さんに報告されていますか?
スピーディーな業績把握がスピーディーな経営判断につながります。
私たちは毎月お伺いして、会計処理が真実に基づき行われていること、計算書類の様式の適合性等々について点検を行い、適正な報告のお手伝いをします。 また、内部牽制組織の確立に向けたアドバイスもいたします。
毎月、第三者のチェックが入る安心感...是非実感してください。

法人税申告書作成サービス

NPO法人だから、法人税も消費税も非課税...と思い込んでいませんか?
NPO法上の収益事業と、法人税法上の収益事業の概念は異なります。
NPO法人は、法人税法上の収益事業を行う場合に法人税が課税されます。
法人税法上の収益事業があるか否かについては、専門的な判断が必要と思われます。
是非、私たちにご相談ください。

消費税申告書作成サービス

消費税の取扱いについては、法人税とは異なる判断基準があります。
法人税法上非課税であっても、消費税法上の課税売上に該当する場合があります。
消費税申告については、非営利法人も営利法人と同様ですが、非営利法人については、補助金収入や寄付金収入などの特定収入等の処理や、課税売上・非課税売上の判断についても営利法人とは異なる知識が求められます。
非営利法人の消費税に精通した私たちにお任せください。

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