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建設業事業部の最近のブログ記事

いつもお世話になっています。
2年に一度の富山県入札参加資格申請の受付も始まりましたね。

さて本題ですが、先月10月15日に、国土交通省より経営事項審査の改正について告示されました。

審査基準の主な改正点について、少しここに紹介致します。

1、技術者に必要な雇用期間の明確化
技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を
越える恒常的雇用関係のある者」に限定する。

2、完成工事高の評点テーブルの上方修正
建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1 点)及び元請完工高(Z2 点)について、評点テーブルを補正し、適切な入札機会を確保する。

3、社会性等(W点)の評価項目の追加
①建設機械の保有状況
災害時に使用される代表的な建設機械について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき
1点、最高点15点)
②ISOの取得状況
ISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るた
め、評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)

この改正の施行は、平成23年4月1日となっております。

今回の改正は、以前の改正に比べ大きな改正とはなっていませんが、近年の建設投資の減少と
現下の社会経済情勢を踏まえた改正となっております。

疑問点などありましたら、遠慮なく本田会計事務所「建設業事業部」までご連絡ください。

建設業事業部 柿沢泰人

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